不動産投資のデメリット DISADVANTAGE OF INVESTMENT REAL ESTATE
4つのデメリット
1.高利回りは条件次第・・・銀行よりは高利回り
高利回りかどうかは立地条件・入居者があること・希望する家賃が設定できることが条件です。例えば、都心では地価が高すぎると利回りが悪くなります。
逆に、郊外でも前記した3条件にあてはまる場合には利回りはよくなります。
このように利回りは各条件によって異なってきますので、あくまでも利回りの高さを考えるより、少ない投資での長期安定型収入を目的として認知しなければなりません。
高利回りかどうかは立地条件・入居者があること・希望する家賃が設定できることが条件です。例えば、都心では地価が高すぎると利回りが悪くなります。
逆に、郊外でも前記した3条件にあてはまる場合には利回りはよくなります。
このように利回りは各条件によって異なってきますので、あくまでも利回りの高さを考えるより、少ない投資での長期安定型収入を目的として認知しなければなりません。
2.金利の上昇リスクと換金性のリスク・・・
困った時のサポート体制のあるパートナー企業を選びましょう
低金利時代がいつまでも続くとは限りませんので、現在の金利水準を目安に投資計画を進めたり、無理な借入をすることは避けなければなりません。将来、金利水準がアップした事も考えて、返済に無理のない投資・返済計画を綿密に考える必要があります。また不動産投資は換金性がよくありません。急に手元に資金が必要になっても、そう簡単には対応できづらい性質がありますので、これらの事を十分に認識して、資金に余裕のある投資をしなければなりません。
困った時のサポート体制のあるパートナー企業を選びましょう
低金利時代がいつまでも続くとは限りませんので、現在の金利水準を目安に投資計画を進めたり、無理な借入をすることは避けなければなりません。将来、金利水準がアップした事も考えて、返済に無理のない投資・返済計画を綿密に考える必要があります。また不動産投資は換金性がよくありません。急に手元に資金が必要になっても、そう簡単には対応できづらい性質がありますので、これらの事を十分に認識して、資金に余裕のある投資をしなければなりません。
3.入居者が居なければ安定収入は望めない・・・安心の保証システムを利用しましょう
住宅の供給が盛んな今、入居者が自分のスタイルにあった物件を選別する時代です。立地条件、建設設計など、当初の計画段階では予想する事の出来なかった「空室問題」「家賃滞納問題」「賃料下落問題」が発生する可能性があります。
ですが、最近では、入居者の募集や建物の管理代行を、企業が請け負うスタイルが増えてきています。この保証システムを利用すれば、空室や家賃滞納が発生しても心配ありません。
住宅の供給が盛んな今、入居者が自分のスタイルにあった物件を選別する時代です。立地条件、建設設計など、当初の計画段階では予想する事の出来なかった「空室問題」「家賃滞納問題」「賃料下落問題」が発生する可能性があります。
ですが、最近では、入居者の募集や建物の管理代行を、企業が請け負うスタイルが増えてきています。この保証システムを利用すれば、空室や家賃滞納が発生しても心配ありません。
4.建物の廊下や地震・火災発生のリスク・・・最終的には土地が財産に・・・
年月が経つにつれ、建物の老朽化が進んでいる・考えていた以上に設備投資資金金額が高いなど、修繕の不安が出てきます。そのために、修繕積立金を毎月の収入の中で積立、修繕の不安がでてきます。そのために、修繕積立金を毎月の収入の中で積み立て、修繕資金をプールしておく必要ががあります。現在ではパートナー会社が提案する「長期修繕計画」に沿って修繕を行っていけば、建物・設備の老朽化・陳腐化かが防げますから、アパート経営を始められる前に、信頼おけるパートナー企業と相談・検討しなければなりません。
また、地震や火災が発生した場合のことも考え、火災保険・地震保険には必ず入っておきましょう。
年月が経つにつれ、建物の老朽化が進んでいる・考えていた以上に設備投資資金金額が高いなど、修繕の不安が出てきます。そのために、修繕積立金を毎月の収入の中で積立、修繕の不安がでてきます。そのために、修繕積立金を毎月の収入の中で積み立て、修繕資金をプールしておく必要ががあります。現在ではパートナー会社が提案する「長期修繕計画」に沿って修繕を行っていけば、建物・設備の老朽化・陳腐化かが防げますから、アパート経営を始められる前に、信頼おけるパートナー企業と相談・検討しなければなりません。
また、地震や火災が発生した場合のことも考え、火災保険・地震保険には必ず入っておきましょう。
【住宅ローン減税】
※平成16年居住分について平成15年分と同じ制度とし、平成17年分から平成20年分については
減税措置を重点化しながら延長する。
項 目 | 制 度 の 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.控除対象 借入金等の額 |
次の(1)から(3)までのための借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築・取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等 |
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2.対象住宅等 | (主として居住の用に供する) |
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3.控除期間 | 平成16年〜平成20年居住分 10年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.控除額 (税額控除) |
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5.所得要件 | 合計所得金額 3,000万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.所得要件 | 平成20年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可 〔適用期限:平成18年12月31日〕 |
減税措置を重点化しながら延長する。
【住宅ローン減税】